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大阪高等裁判所 昭和61年(行セ)3号 決定

大阪府豊中市北緑ケ丘一の二の六北緑ケ丘団地四〇六

特別抗告人

岡山邦人

右代理人弁護士

関戸一考

当裁判所昭和六一年(行ス)第七号文書提出命令に対する認容決定に対する即時抗告事件について、当裁判所が昭和六一年九月一〇日にした決定に対し抗告人から特別抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件特別抗告を却下する。

特別抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件特別抗告状には抗告理由の記載がなく、また抗告人が昭和六一年一〇月六日特別抗告受理の通知を受けたことは記録によつて明白であるから、抗告人は右の通知を受けた日から一四日以内に抗告理由書を提出すべきであるにもかわらず、これを提出しない。よつて民事訴訟法第四一九条の三、第三九八条、第三九九条第一項第二号、民事訴訟規則第六一条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 首藤武兵 裁判官 奥輝雄 裁判官 杉本昭一)

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